補助金・助成金

【横浜市対象】仲卸業者等経営改善支援事業補助金

仲卸業者等経営改善支援事業補助金の募集を開始します。

横浜市中央卸売市場の仲卸業者等が、新型コロナウイルス等による消費行動の変化や、市場法改正による食品流通の変化、国が推進する農水産物の輸出促進等、経営環境の変化に意欲的に対応し、販路拡大、品質管理の向上や事業効率化に向けて整備投資等を行う場合、その初期費用の一部を補助します。

募集期間

令和3年6月10日(木曜日)から令和3年6月30日(水曜日)午後5時(必着)まで

対象者

(1)本場:青果部仲卸業者・水産物部仲卸業者・関連事業者、その事業者により構成される組合
(2)南部市場:青果棟仲卸店舗・水産棟仲卸店舗で営業する事業者、その事業者により構成される組合

補助率・補助限度額

3分の2・100万円上限

補助対象事業

・販路拡大や販売力強化に資する事業
・共同配送や共同販売などの事業効率化資する事業
・空き区画活用など市場施設の有効活用事業
・輸出促進のための体制整備事業
・キャッシュレス決済促進事業
・品質・衛生管理、美観の向上に資する事業

補助対象経費

工事請負費、備品購入費、委託費、賃借料(リース料を想定、初年度分のみ)、加盟登録料(初年度分のみ)、既存設備撤去・廃棄経費(入れ替えにかかる分のみ)
※詳しくは、仲卸業者等経営改善支援事業補助金要綱をご確認ください。

スケジュール

令和3年
6月10日募集開始、申請書受付開始
6月30日募集締切、申請書受付〆(郵送は必着)
7月下旬交付・不交付決定
令和4年
3月31日補助対象事業完了期限
4月10日実績報告書・概算払金精算書提出期限
4月30日交付確定通知
5月下旬補助金支払い、(概算払の場合のみ)戻入・精算期限
※今回の補助金は、交付決定後実施事業を対象としています。7月交付決定より前にすでに実施済の事業は、事業内容が適正であっても対象外となります。ご了承下さい。

交付申請に必要な書類

様式はダウンロードしてご利用ください。(★印の書類は、申請者でご用意ください。)
・交付申請書【様式第1号】
・事業計画書【様式第1-2号】
・事業収支予算書【様式第1-3号】
・法人は履歴全部事項証明書(発行3か月以内)、個人は開業等届出書の写し★
・法人は法人事業税及び法人市民税の納税証明書(発行3か月以内)、個人は個人事業英の納税証明書(発行3か月以内)★
・申請にかかる誓約書【様式第1-4号】
・見積書★
・役員名簿【様式第1-5号】
・設備・機器・車両等の導入が含まれる場合は、仕様書、図面等概要の確認できる書類★
(概算払を希望する場合のみ、上記に加えて)
・資金計画書【様式第1-6号】
・概算払請求書【様式第10-2号】

要綱・様式ダウンロード

仲卸業者等経営改善支援事業補助金要綱(PDF:292KB)
交付申請書【様式第1号】(ワード:16KB)
事業計画書【様式第1-2号】(ワード:19KB)
事業収支予算書【様式第1-3号】(ワード:27KB)
申請にかかる誓約書【様式第1-4号】(ワード:18KB)
役員等名簿【様式第1-5号】(ワード:20KB)
資金計画書【様式第1-6号】(エクセル:15KB)
概算払請求書【様式第10-2号】(ワード:15KB)
実績報告書【様式第8号】(ワード:14KB)
事業成果報告書【様式第8-2号】(ワード:17KB)
収支決算書【様式第8-3号】(ワード:27KB)
請求書【様式第10号】(ワード:13KB)
精算払請求書【様式第10-3号】(ワード:14KB)
概算払金精算書【補助金規則第50号様式】(ワード:15KB)

申請方法

(1)提出先
横浜市神奈川区山内町1市場センタービル4階
横浜市中央卸売市場本場運営調整課運営係
(2)方法
持参または郵送(ただし、郵送の場合は令和3年6月30日(水曜日)午後5時必着)
(3)受付
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日は除く。)

留意事項

1.(※1)100万円以上の契約は、市内事業者2者以上から見積書を徴収してください。
2.(※2)申請内容に、建物の造作変更を含む場合、下記担当へ連絡し、事業実施にあたり必要な手続きを事前にご確認ください。
(例)
加工場整備工事、既存設備の撤去・変更、冷蔵庫等購入(電気設備を新たに使用)など
(連絡先)
・衛生検査所(441-1153)
・運営調整課施設係(459-3325)
3.4月に横浜市からヒアリングを受けていない方は、申請前に下記担当へご連絡ください。
4.補助金交付方法の注意点
(1)この補助金は、確定払いを原則とします。事業実施にかかる経費は、申請者が一度負担し、事業を終え、すべての支払いを完了後、補助額が確定してから、横浜市から補助金を支払います。
(2)例外的に、概算払い(事業実施完了前に補助金の交付を受ける)を希望する場合は、別途、書類を提出することで交付が可能です。申請時にご相談ください。
5.審査の結果、不交付となる場合があります。
6.募集締切日の時点で、交付申請額が予算の上限に達した場合、無作為抽出により、補助対象者を選定する場合があります。
7.(※3)事業実績報告書提出時の注意点
(1)事業完了日から30日以内に提出ください。
(2)納品書、請求書および現金払ならば領収書、振込ならば、支払日、支払先、支払額、が明記された通帳の記載欄の写し等を支払済みであることを証する書類としてご準備ください。
なお、銀行のオンライン決済で発行される「総合振込表」などでは、支払日が不明(未来日付の「振込指定日」となっている)、支払先が不明(「ショリセンター」となっている)の場合がありますが、この場合は支払済みであることを証する書類としてお受けできません。

このページへのお問合せ

経済局中央卸売市場本場運営調整課
電話:045-459-3322
ファクス:045-459-3307
メールアドレス:ke-uneichosei@city.yokohama.jp

参照:横浜市役所より